登録免許税の金額と納税方法!!

前回投稿した登録免許税の金額はそれぞれ下記の計算式で計算されます♪

不動産の取得:固定資産税評価額 × 税率
抵当権の設定:抵当権の設定金額 × 税率

この税率は、新築建物の所有権保存登記については0.4%であり、所有権移転登記については購入の場合、原則2%、相続の場合には0.4%とその 「取得した原因ごと」に定められています!!

また、抵当権設定についての税率は0.4%です。なお、住宅に関しては所有権保存・移転登記や抵当権設定登記について、それぞれ登録免許税の軽減措置があり、その負担は住宅以外の建物に比べて大幅に軽減されます!!

あれ?建てたばかりの建物の固定資産税評価額っていくら?

あれ?建てたばかりの建物固定資産税評価額っていくら?

新築住宅の保存登記の場合、その時点では、また固定資産税の評価額が明らかになっていません。

この場合の登録免許税の算出の際には、登記官が決めた価格をつかうことになります。具体的には、建物の利用目的や構造などによって予め基準となる金額が定められた「新築建物課税標準価格認定基準表」を使って算定した金額が固定資産税評価額の代わりになるのです。

登録免許税は、登記を受ける時までに金融機関窓口等で現金で納付し、その領収書を登記申請書に張り付け、添付書類とともに法務局に提出するのが原則ですが、税額が3万円以下の場合にはその分の印紙を購入し申請書に貼り付けることも認められています。

いずれにしても、登記には思いのほか多額のお金がかかるので、事前にきちんと準備をしておきたいものですね!

●住宅用家屋には軽減措置がある

個人が一定の要件を満たす住宅を取得した場合には、新築住宅、中古住宅についてそれぞれ登録免許税が軽減され、そのローンについて抵当権の設定についても軽減措置があります。

土地にも軽減措置はあるのかな?

一方、土地については、住宅用であるかどうかにかかわらず、売買の移転登記の登録免許税が本来2.0%のところ、1.5%に軽減されています。また、一定の基準を満たした「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」については、さらに軽減措置が設けられています。

●登記を司法書士に頼めば報酬の支払いが必要

この登記の手続きは、登記をする人自身が行うこともできます。ただし、そのためには正しい登記についての知識を身に付け法務局に何度も足を運ぶ必要があるでしょう。

どうしても登記にかかる費用を削減したいのであれば、自分で登記をすることも良いとは思いますが、「不動産についての登記する場合には、別途司法書士報酬が掛かる」と考える方が現実的だといえます。

司法書士報酬ってどれくらい掛かるんだろう?

司法書士報酬はその司法書士ごとにバラつきがありますが、目安としては所有権保存登記で2万円から3万円、売買による所有権移転登記の場合で5万円前後、抵当権設定登記で5万円前後といったところです。

もちろん、登記の対象となる金額によりことなりますが、一般的な住宅ローンで購入した場合にはおおむね合計で10万円から15万円程度の司法書士報酬が掛かると考えておいたほうが良いでしょう!!

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