共有名義の不動産売却について

不動産を複数人で持っている場合の売却方法をご説明します!

 

<「共有名義」とはどんな状態?>
不動産の所有権を1人で持っている「単独名義」に対して、複数名で持っている状態を「共有名義」と言います。例えば、
・マイホームを夫婦の共同名義で購入した場合
・マイホームを親子の共同名義で購入した場合
・不動産相続時、複数の相続人と共有した場合 などで、
不動産を「共有名義」で所有することがあります。

所有権を共有している名義人を「共有持分権者」と言い、登記すると共有持分権者の氏名・住所・持ち分が謄本に記載されます。

 

<売却には全員の意思確認が必要!>
共有名義の不動産を売却する場合、名義人全員の同意が必要です。1人でも売却に反対していればその物件は売ることができないため、トラブルを避けるためにも、書類など証跡の残る形で丁寧に売却を進めていく必要があります。そのため単独名義と比べると手順・時間が多くかかってきます。

 

<共有名義の不動産の売却方法>
上述したように、一般的なケースよりも手間のかかることが多い共有名義ですが、売却ができないわけではありません。
方法としては、以下の5通りがあります。

① 共有名義者全員の同意・立ち合いのもとで売却する
もっとも多いやり方です。売却して得た利益は持ち分の割合にて分割します。
共有名義者がどうしても同席できない場合、委任状を使用して代行することも可能です。

② 自分の持分のみ売却する
この場合、他の共有名義者の許可は必要ありませんが、相場に比べて売却価格はかなり安くなります。また、建物は「持ち分の3分の1だけ使用できる」というわけにはいきませんので、土地のみの場合に使える方法となります。

③ 持ち分を分筆し、単独名義にして売却する
こちらも共有名義の不動産が土地のみの場合に可能です。分筆には費用が掛かるほか、一定の大きさがなければ宅地としての需要が見込まれません。

④ 名義変更して所有者を1人にする
共有名義者のうちの一人が他の共有分を買い取り、単独名義になれば自由に売買ができます。

⑤ リースバックを利用する
共有名義者全員の同意を得て所有権を不動産会社に譲渡します。賃料を払ってその不動産に住み続けることができますが、賃料は相場に比べて高くなることがあります。

なお、共有名義者の中に認知症を患っている方がいる場合は、認知症の進行具合によっては「成年後見人」を立てなければ、不動産全体の売買ができなくなることがあるのでご注意ください。

 

不動産の共有名義者は親族の場合がほとんどですので、売却後にしこりが残らないよう、丁寧に手続きを進めてくれる不動産・担当者を選ぶようにしましょう。
弊社にも共有名義の売買経験が豊富なスタッフがおりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください!

 

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売却の成功ポイント

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