自然災害と土地の境界について

昨今自然災害が多く発生していますが、
自然災害が発生した時、土地の境界はどうなるのでしょうか。

事象別に説明していきます💁‍♀️

●地盤面の水平移動
地震などで地盤が広範囲にわたって水平移動した場合には、
地盤面と共に筆界も移動したものとして取り扱われます。

●がけ崩れ、土砂災害
(がけ崩れや土石流、地滑りなどで土地形状が崩れ隣地との境界も不明瞭となった場合)
局部的な地表面の土砂の移動の場合には、原則として土地の筆界は移動しない
ものとして取り扱われます。

地表面の移動にあたり、土地区画の形状が変化している場合には、
以下のような取り扱いがなされます。

①前の地積測量図と登記所備え付けの地図と現況変更後の測量成果との比較
②所有者間での合理的な筆界の合意
③地積変更が生じた場合の地積変更登記

●土地の海没、隆起
私有地が海没した場合は、海下地盤は公共のものとなるので、
海没後、引き続き人による支配利用が可能、かつ、
他の海面と区別して認識できる限り、所有権の対象は失われないとされています。

また、火山活動による海底隆起で新しい陸地が生じた場合には、
所有者のいない土地として国のものとなり、以降に土地所有権を
取得した者から表題登記が申請され、この土地表題部が創設されると同時に筆界が設定されます。

以上3つのパターンをご紹介しました🙌

予備知識として覚えておきましょう🙆‍♀️

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