はしご酒♪ 府内バル

本日、府内バルの最終日です!

府内町で気になるお店や新規OPENのお店に気軽に入れる

イベントなので是非参加してみてください!

チケットは3枚綴りで2600円!(税込み) 

1枚でお酒とおつまみ1品いただけるお得なチケットです!

まず1軒目♪

ビストロ ル ボンケ

新しくオープンしてイタリア料理店です。テーブル席が4席くらいとあとは立ち飲みになっており、店内の雰囲気は明るく、気軽に立ち寄れる感じのお店です!

おつまみセットも贅沢に3品もあり、どれも美味しかったです!

2軒目は、新しくできたローソンの近くのラーメン屋さんです!(名前忘れましたが、何も看板がない不思議な感じのお店です!)

府内バルのイベント中はラーメンは提供してないようです。カウンターのみのお店で、女性でも気軽にはいれそうな綺麗なお店でした!

3軒目は、

好々爺

このイベントに関係なく、前から気になっていた 中華料理屋です!

小籠包と広島式汁なし担々麺です!担々麺は30回混ぜで、汁気を無くして食べるのですが、癖になる美味しさでした!

飲んだ後のシメで来ても良いし、ガッツリご飯を食べに来ても良いおしゃれなお店でした!

4軒目は、

七々瀬

です!店主が日本酒に詳しく、とても美味しい日本酒をオススメしてくれました!

2種類の「東洋美人」というお酒を紹介していただき、米の種類が違うとのことですが、両方とも、とっても飲みやすく、甘くて美味しかったです!

おつまみは、いぶりがっことチーズの盛り合わせと鶏天をチョイスしたのですが、高級感があって美味しかったです!

大分、飲み屋、府内、新規店舗、酒、居酒屋、府内バル

相続登記の義務化について(続報)

以前の記事はこちら

相続登記の義務化について

いよいよ2024年4月から、相続登記が義務化されます!
相続から3年以内に申請をしない場合、10万円以下の罰金の対象となります。
施行は2024年4月からとなっていますが、過去にさかのぼって罰金の対象となるのでご注意ください。
相続登記手続きに強い司法書士事務所のご紹介も承っておりますので、ご相談ください。
(紹介料等は一切いただいておりませんのでご安心ください。)

また、不動産を売却した際には譲渡所得税というものが課税されます。
相続物件については、相続日から起算して3年以内の売却で3000万円の特別控除制度がございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

相続登記について、流れや詳細情報をまとめた法務局のHPをご参考ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html(法務局のHPを開きます)

譲渡所得税・特別控除についてはこちら

売却にかかる諸費用と税金

【令和5年度税制改正】3,000万円特別控除の改正ポイント

空き家の発生を抑制するための特例措置、いわゆる「3,000万円特別控除」の特例が延長・拡充されました。
相続した物件を売却する際には、節税対策にぜひ知っておきたい内容です。
令和5年度税制改正で変更されたポイントをまとめていますので、ぜひご確認ください!

 

◆不動産売却にかかる税金「譲渡所得税」
不動産を売却し、利益が出た場合は後に譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得税は控除が受けられる場合があり、その1つが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産<空き家>に係る譲渡所得の特別控除の特例)」です。

 

◆「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」とは
空き家の発生の抑制を図るための特例措置のことであり、下記の要件に当てはまるときに適用されます。

・取得の原因が相続又は遺贈によること
・昭和56年5月31日以前に建築された空き家及びその敷地であること
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していること
・相続から譲渡の時まで被相続人以外が居住しておらず、事業・賃貸・居住の用に供されていないこと
・譲渡する空き家が耐震リフォームをしている(基準を満たす場合は不要)か建物の取壊しを行っていること
・売却代金が1億円以下であること など

この施策の背景には、令和12年には約470万戸まで増加すると見込まれる空き家問題があり、早期の譲渡(有効活用)を相続人に後押しする目的で施行されました。
実際、令和3年度ではこの税制が活用され、空き家の増加を3割削減できたと報告されています。
一方で、耐震リフォームや取壊しの必要があり、適用条件が相続人にとって負担が大きいことがありました。
令和5年度税制改正では、制度を拡充し、耐震リフォームや取壊しを買主負担でも可としています。

 

◆改正ポイント
主な改正点は2つです。

【延長】現行の措置を4年間延長する(令和6年1月1日~令和9年12月31日)

【拡充】売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする

この改正で、耐震リフォームや取壊しが契約当事者双方に委ねられることになり、相続人においては適用のハードルが緩和されたことになります。
家屋の状態が良く、取壊さず譲渡することになった場合、改正前は相続人が耐震診断・工事を行わなければ控除の対象とはなりませんでしたが、今後は買主負担でも可となりますので、耐震基準を満たせば、リフォームも買主の裁量に任せることがきます。

なお、相続人は譲渡後翌年の確定申告で建物の取壊しを証明する書類(閉鎖事項証明書)または耐震性能を満たすことを確認できる書類(耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー)を提出しなければなりません。
買主が購入後に耐震リフォームや取壊しを行う場合は、必ず翌年2月15日までに完了してもらい、必要な書類が取得できるよう注意しましょう。

また、令和6年1月1日以降、相続人が3人以上いる場合のそれぞれの特別控除額の上限が3,000万円から2,000万円に減額されます。

改正前 改正後
適用期限 令和5年12月31日まで 令和9年12月31日まで
譲渡時要件 譲渡日までに耐震改修または取壊し 譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊し
特別控除額 3,000万円(相続人が複数名いる場合はそれぞれ3,000万円) 3,000万円(相続人が3名以上いる場合1人あたり2,000万円

 

◆まとめ
3,000万円特別控除の改正によって、相続人は適用を受けやすくなっています。
空き家は防犯や衛生の面でトラブルになることもありますので、ぜひ売却して有効活用することをおすすめします。
不動産の売却や節税についてはお気軽にご相談ください!

 

\不動産売却にかかる税金についての記事はこちら!/

売却にかかる諸費用と税金

\相続登記の義務化についての記事はこちら!/

相続登記の義務化について

参考HP:
令和5年度 国土交通省税制改正事項 (住宅局関係抜粋)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001583606.pdf
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

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