不動産登記に対する登録免許税とは。

みなさん登録免許税って知っていますか?

不動産の売買などの取引をしたとしても、その不動産が誰のものになったのかというのは当事者でなくてはわかりません。

そこで、土地や建物について、その所在地や面積、所有者の住所・氏名などを公の帳簿に記載し、権利関係などを誰もがわかるようにすることを「登記」といいます。登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」などを入手することで誰でも確認ができます。この一定の登記をする際にかかる税金を「登録免許税」といいます。

①新築の建物を取得した場合

新築の建物を取得した場合にする登記には、大きく分けて2つあります。1つは「表題登記」というものです。これは、新築の建物について、建物の所在や構造、面積といった情報を登記するものです。

いわば建物の登記簿の表紙を作成するようなものといっても良いでしょう♪

この「表題登記」は、新築の建物を取得した人が、その取得後一ヶ月以内に必ず行う必要があり、怠ると法律違反になり罰金を取られることもあるので注意が必要です。ただし実際にはこの表題登記をしていない「未登記建物」というものも存在します(;’∀’)

なおこの表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きに際し、詳細な図面などの添付が必要なため、土地家屋調査士という専門家に手続きを依頼することがほとんどです。

 

もう一つは、建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。こちらは、表題登記と異なり、登記をするかしないかは所有者の任意です。

しかし、自分の権利を明らかにするためにもこの登記はするのが一般的です。なお、所有権保存登記をする際には、一定の登録免許税が掛かります!

ですから、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめに必要なものとして見込んでおくと良いでしょう!

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