
契約時 | 印紙代(契約に添付) |
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決済時(引渡時) | 登記変更手数料(住所変更や相続登記等の変更が必要な場合) 抵当権抹消費用(抵当権がついている場合) 仲介手数料 |
不動産を売却した後に譲渡所得税がかかります。
物件を購入した時よりも売却をした方が高かった場合、
その利益分に対して税がかかり、利益が出なければかかりません。
詳しくは下の計算方法をご覧ください。



※令和5年度から3000万円控除の適用対象が拡充されています。
売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても控除の対象となります。