売却までにかかる費用

契約時 印紙代(契約に添付)
決済時(引渡時) 登記変更手数料(住所変更や相続登記等の変更が必要な場合)
抵当権抹消費用(抵当権がついている場合)
仲介手数料

売却後にかかる費用(譲渡所得税)

譲渡所得税とは?

不動産を売却した後に譲渡所得税がかかります。
物件を購入した時よりも売却をした方が高かった場合、
その利益分に対して税がかかり、利益が出なければかかりません。
詳しくは下の計算方法をご覧ください。

譲渡所得税の計算方法

売買に伴う自動費用計算(簡易計算)

譲渡価額(取得費+譲渡費用)= 

課税譲渡所得

(マイナスの場合は税未発生)

長期譲渡所得税(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以上)

課税譲渡所得

× 20%【所得税・復興特別所得税・住民税】

短期譲渡所得税(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以内)

課税譲渡所得

× 39%【所得税・復興特別所得税・住民税】

譲渡所得税の控除

居住している不動産を譲渡した場合は、
譲渡所得より3,000万円の控除(居住しなくなって3年以内)

「特例措置」を適用した場合の課税譲渡所得の計算

譲渡価額
取得費
譲渡価額×5%
※取得費が不明の場合譲渡価額の5%で計算
+
譲渡費用
除却費用等
特別控除
3,000万円
=
課税
譲渡所得

相続した不動産を譲渡した場合は、
譲渡所得より3,000万円の控除

相続日から起算して 3年 を経過する日の属する年の 12月31日 までに

被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、売却する場合

当該家屋又は土地の譲渡所得から 3,000万円を特別控除 されます。

  • 被相続人が
    居住していた
    家屋及びその敷地
  • 相続
  • 空き屋
    ●被相続人が居住しており、
     被相続人以外が居住していないこと

    ●昭和56年5月31日 以前に建築された戸建てであること
    (マンションは除く)

    ●相続時から譲渡するまでに賃貸をおこなっていないこと

  • 耐震リフォーム耐震性がある場合は不要
  • 取壊し
    更地
  • 譲渡
    ●譲渡価額が1億円以下であること

    ●家屋を譲渡する場合は現行の耐震
     基準に適合させること又は解体更
     地での引き渡しをすること

  • 空き家の
    譲渡所得
    3,000万円
    特別控除
    の適用

「特例措置」を適用した場合の課税譲渡所得の計算

譲渡価額
取得費
譲渡価額×5%
※取得費が不明の場合譲渡価額の5%で計算
+
譲渡費用
除却費用等
特別控除
3,000万円
=
課税
譲渡所得

相続した家屋を取壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合

<前提条件>
・昭和55年
・被相続人が20年間所有
※長期譲渡所得税率20%
(不動産譲渡所得税の詳細より)

・除却費200万円
・取得価額不明
特例措置を適用する場合   ●所得税・個人住民税額 ➡  0円

(500万円 ー 500万円 × 5% ー 200万円 ー 3,000万円) × 20% = 0円

特例措置がない場合     ●所得税・個人住民税額 ➡  55万円

(500万円 ー 500万円 × 5% ー 200万円) × 20% = 55万円

令和5年度から3000万円控除の適用対象が拡充されています。
売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても控除の対象となります。

売買に伴う自動費用計算(簡易計算)

取得費が分かる場合

  金額 内容
①売買価格必須  
②取得費必須 家を購入したときの価格です。厳密には建物は減価償却計算を行う必要があります。
③仲介手数料 0 400万円以下 18万円
400万円を超える 3%+6万円+税
④その他経費1任意 売るために解体する費用や分筆する費用がかかった場合ここの経費となります。
⑤その他経費2任意
⑥総経費 0 ② + ③ + ④ + ⑤
⑦利益 0 ① - ⑥
⑧譲渡所得税 0 ⑦ × 20%
簡易計算となっておりますので詳細は税務署へお問い合わせください。
⑨手元残 0 ① - ③ - ④ - ⑤ - ⑧

取得費不明の場合

  金額 内容
①売買価格必須  
②取得費 0 売買価格×5%
③仲介手数料 0 400万円以下 18万円
400万円を超える 3%+6万円+税
④その他経費1任意 売るために解体する費用や分筆する費用がかかった場合ここの経費となります。
⑤その他経費2任意
⑥総経費 0 ② + ③ + ④ + ⑤
⑦利益 0 ① - ⑥
⑧譲渡所得税 0 ⑦ × 20%
簡易計算となっておりますので詳細は税務署へお問い合わせください。
⑨手元残 0 ① - ③ - ④ - ⑤ - ⑧