私たちは、商品を購入した際やサービスを受けた際に消費税額を上乗せして支払うこと日々消費税を負担していますよね!
この消費税の対象となるのは「事業者」が「事業」として対価を得て行う取引です。そのため「個人」がたまたま何かを売った時などは消費税はかかりません!
建物の譲渡も原則として消費税の課税対象となります。
しかし建物の譲渡であっても消費税の課税対象にならない場合があるのです!必見!!
①居住用の建物や別荘を売った場合
たとえば個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡したとしても、それは事業には該当しませんよね。ですから消費税の課税対象にはなりません。
一方法人はそのすべての行為が事業であるため、同じ建物を譲渡しても、消費税の課税対象となります。
②事業用、賃貸用の建物を売った場合
個人事業者が自らの事業用として使っていた建物を譲渡した場合には消費税の課税対象となります。不動産を賃貸するというのは「不動産賃貸業を営む個人事業者」であるということです。ですからその賃貸用の建物を譲渡した場合も、消費税の課税の対象となります。
賃料を得るために貸していた建物であれば、どちらも課税対象となるのです!
不動産の取引に消費税が非課税のものがある!!
事業者であれば、どんな取引をしても消費税の課税対象になるというわけではありません。
・・・どんなものが非課税なんだろう?
例えば、土地についてはその譲渡は非課税となります。したがって、土地付きの一戸建てやマンションなどの金額に含まれている消費税は、建物部分のみの消費税額なのです
不動産を購入する際には、不動産会社に対する仲介手数料をはじめとして諸経費を支払う必要があります。これらの諸経費についても消費税のかかるものとかからないものがあります!
諸費用のうち、仲介手数料や住宅ローンの審査手数料、登記をする際の司法書士報酬などは消費税の課税対象です。
一方、登記の際に支払う税金である登録免許税や火災保険の保険料、融資の信用保証料などは、消費税の課税対象ではありません。