みなさん登録免許税って知っていますか?
不動産の売買などの取引をしたとしても、その不動産が誰のものになったのかというのは当事者でなくてはわかりません。
そこで、土地や建物について、その所在地や面積、所有者の住所・氏名などを公の帳簿に記載し、権利関係などを誰もがわかるようにすることを「登記」といいます。登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」などを入手することで誰でも確認ができます。この一定の登記をする際にかかる税金を「登録免許税」といいます。
①新築の建物を取得した場合
新築の建物を取得した場合にする登記には、大きく分けて2つあります。1つは「表題登記」というものです。これは、新築の建物について、建物の所在や構造、面積といった情報を登記するものです。
いわば建物の登記簿の表紙を作成するようなものといっても良いでしょう♪
この「表題登記」は、新築の建物を取得した人が、その取得後一ヶ月以内に必ず行う必要があり、怠ると法律違反になり罰金を取られることもあるので注意が必要です。ただし実際にはこの表題登記をしていない「未登記建物」というものも存在します(;’∀’)
なおこの表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きに際し、詳細な図面などの添付が必要なため、土地家屋調査士という専門家に手続きを依頼することがほとんどです。
もう一つは、建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。こちらは、表題登記と異なり、登記をするかしないかは所有者の任意です。
しかし、自分の権利を明らかにするためにもこの登記はするのが一般的です。なお、所有権保存登記をする際には、一定の登録免許税が掛かります!
ですから、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめに必要なものとして見込んでおくと良いでしょう!
②土地や中古の建物を取得した場合
土地や中古の建物など、既に誰かが所有していた不動産の所有者が変わる場合には「所有権移転登記」というものをします。
こちらも所有権保存登記と同様に登記をするかどうかは所有者の任意です。しかし融資についての抵当権設定や自分の権利を明らかにするためにもこの登記は行われるのが一般的です。なお不動産の取得には、購入した場合だけでなく、相続や贈与により取得した場合も含まれます。
③融資を受けて抵当権を設定する場合
融資をする銀行などは、その融資が万一回収できない場合に備えて、不動産を担保に取ることがありますよね。返済ができなくなった場合には、その不動産を売却しその代金を優先的に返済に充ててもらうようにするのです。
この担保となった物件の売却代金から優先的に返済を受ける権利のことを「抵当権」といいます。
抵当権を土地や建物に設定する際には、登記簿にその旨の記載がされますが、その登記にも登録免許税が掛かります。
この抵当権を設定する費用については銀行が払ってくれる?と思いがちですが実際には融資を受ける人がその費用を負担することになっています。