別府市 山の手町

Y.A様

この度は不動産売買のご依頼を頂きありがとうございました。

不動産の売却は人生における大きな出来事だと思いますが、良い取引が出来て良かったです。

購入された方も喜んでいましたし、私自身もY.A様に色々とご協力いただき、大変助かりました。

今後とも不動産のお悩み等ございましたらご相談ください。

この度は本当にありがとうございました。

アンケートいふうお客様の声不動産仲介不動産売買別府市売戸建山の手町株式会社いふう

498大分市 政所

T・K様

 

この度は不動産売買のご依頼を頂きありがとうございました。

ご実家の売却はとても勇気のいる事だと思いますが、納得のいく取引が出来て良かったです。

今後とも不動産のお悩み等ございましたらご相談ください。

宜しくお願い致します。

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492相続登記の義務化について

●相続登記の義務化について

所有者不明土地を生じさせない事を目的とした抜本的な
対策として、令和3年3月に相続登記の義務化が決定されました。

改正法では、相続開始を知り、尚かつ所有権を取得した事を知った日から
3年以内に「法定相続持分による相続登記」をしなければならない、とされました。
(改正不登法第76条の二第1項)
これを怠った場合には10万円以下の過料が課せられます。(同164条1項)

●相続人である旨の申出

諸事情などで法定相続登記が3年以内に行えない場合については、以下の通りです。

これには、新制度「相続人である旨の申出」が規定されています。
これを相続開始から3年以内に行えば、前記の相続登記の義務を果たした事になります。
(申出人の住所、氏名、相続開始の旨の付記登記)

具体的には「①相続が開始した旨」「②自分が相続人である旨」を
登記官に申し出る事により、職権でその登記がなされるというものです。

申し出た者に限り義務の履行が認められます。
    複数の相続人がいる場合は、それぞれ申し出なければなりませんので、注意が必要です。

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