私たちは、商品を購入した際やサービスを受けた際に消費税額を上乗せして支払うこと日々消費税を負担していますよね!
この消費税の対象となるのは「事業者」が「事業」として対価を得て行う取引です。そのため「個人」がたまたま何かを売った時などは消費税はかかりません!
建物の譲渡も原則として消費税の課税対象となります。
しかし建物の譲渡であっても消費税の課税対象にならない場合があるのです!必見!!
①居住用の建物や別荘を売った場合
たとえば個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡したとしても、それは事業には該当しませんよね。ですから消費税の課税対象にはなりません。
一方法人はそのすべての行為が事業であるため、同じ建物を譲渡しても、消費税の課税対象となります。
②事業用、賃貸用の建物を売った場合
個人事業者が自らの事業用として使っていた建物を譲渡した場合には消費税の課税対象となります。不動産を賃貸するというのは「不動産賃貸業を営む個人事業者」であるということです。ですからその賃貸用の建物を譲渡した場合も、消費税の課税の対象となります。
賃料を得るために貸していた建物であれば、どちらも課税対象となるのです!