登録免許税の金額と納税方法!!

前回投稿した登録免許税の金額はそれぞれ下記の計算式で計算されます♪

不動産の取得:固定資産税評価額 × 税率
抵当権の設定:抵当権の設定金額 × 税率

この税率は、新築建物の所有権保存登記については0.4%であり、所有権移転登記については購入の場合、原則2%、相続の場合には0.4%とその 「取得した原因ごと」に定められています!!

また、抵当権設定についての税率は0.4%です。なお、住宅に関しては所有権保存・移転登記や抵当権設定登記について、それぞれ登録免許税の軽減措置があり、その負担は住宅以外の建物に比べて大幅に軽減されます!!

あれ?建てたばかりの建物の固定資産税評価額っていくら?

あれ?建てたばかりの建物固定資産税評価額っていくら?

新築住宅の保存登記の場合、その時点では、また固定資産税の評価額が明らかになっていません。

この場合の登録免許税の算出の際には、登記官が決めた価格をつかうことになります。具体的には、建物の利用目的や構造などによって予め基準となる金額が定められた「新築建物課税標準価格認定基準表」を使って算定した金額が固定資産税評価額の代わりになるのです。

登録免許税は、登記を受ける時までに金融機関窓口等で現金で納付し、その領収書を登記申請書に張り付け、添付書類とともに法務局に提出するのが原則ですが、税額が3万円以下の場合にはその分の印紙を購入し申請書に貼り付けることも認められています。

いずれにしても、登記には思いのほか多額のお金がかかるので、事前にきちんと準備をしておきたいものですね!

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いふう司法書士登録免許税納税方法計算式軽減措置

不動産登記に対する登録免許税とは。

みなさん登録免許税って知っていますか?

不動産の売買などの取引をしたとしても、その不動産が誰のものになったのかというのは当事者でなくてはわかりません。

そこで、土地や建物について、その所在地や面積、所有者の住所・氏名などを公の帳簿に記載し、権利関係などを誰もがわかるようにすることを「登記」といいます。登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」などを入手することで誰でも確認ができます。この一定の登記をする際にかかる税金を「登録免許税」といいます。

①新築の建物を取得した場合

新築の建物を取得した場合にする登記には、大きく分けて2つあります。1つは「表題登記」というものです。これは、新築の建物について、建物の所在や構造、面積といった情報を登記するものです。

いわば建物の登記簿の表紙を作成するようなものといっても良いでしょう♪

この「表題登記」は、新築の建物を取得した人が、その取得後一ヶ月以内に必ず行う必要があり、怠ると法律違反になり罰金を取られることもあるので注意が必要です。ただし実際にはこの表題登記をしていない「未登記建物」というものも存在します(;’∀’)

なおこの表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きに際し、詳細な図面などの添付が必要なため、土地家屋調査士という専門家に手続きを依頼することがほとんどです。

 

もう一つは、建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。こちらは、表題登記と異なり、登記をするかしないかは所有者の任意です。

しかし、自分の権利を明らかにするためにもこの登記はするのが一般的です。なお、所有権保存登記をする際には、一定の登録免許税が掛かります!

ですから、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめに必要なものとして見込んでおくと良いでしょう!

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