不動産を売却して利益が出た際は、忘れずに確定申告を行わなければなりません。
令和4年分の確定申告の受付は、2月16日(木)~3月15日(水)までです。
確定申告についてまとめたので、不動産を売って利益を得た方・得る予定の方は、ぜひご確認ください!
土地や建物などの不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得には給与などの他の所得と区分する「分離課税方式」が採用されているため、確定申告が必要になるのです。
なお、不動産売却における譲渡所得は賃貸経営による不動産所得とは異なるため、青色申告による特別控除を受けることができませんのでご注意ください。
◆確定申告が不要な場合もある?
不動産の売却により利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要です。
そのため、逆に損失が発生してしまった場合は、原則的に確定申告は不要となります。
譲渡取得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=売れた金額-(所得費+譲渡費用)
(例)1800万円で購入した不動産が3000万円で売れ、仲介手数料や解体費を引いて1000万円の利益が出た場合
→確定申告の対象となります。
※取得費が分からない場合は売れた金額の5%で計算されます。
実際の取得費が売った金額の5%を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費として計算することが可能です。
上記の例ですと、3000万円×5%=150万円と取得費とすることができます。
◆税額の計算
税額は下記の計算式で出すことができます。
税額=課税譲渡取得×税率(取得税・住民税)
「課税譲渡取得」は譲渡取得から特別控除を引いた額となります。
特別控除や税率については、こちらの記事でご紹介しています。
◆確定申告の必要書類
① 確定申告書 税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードすることができます。 |
②売却時の売買契約書のコピー 譲渡所得の金額を証明する際に参照します。 |
③譲渡費用の内訳書 仲介手数料や測量費等などの領収書の写しが必要です。 ②と合わせて収入金額・取得費・譲渡費用などを正しく把握するための資料となります。 |
④売却した不動産の登記簿謄本 重要事項説明書に添付されています。 紛失した場合は、法務局やオンライン申請システムでも取得することができます。 |
その他、源泉徴収票やマイナンバーなどの身分証明書は必ず用意する必要があります。
※特別控除の特例を使う場合は、上記の他にも用意する書類があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
◆確定申告はいつまで?
今年の申告期限は3月15日(水)です。
もし申告期限を過ぎてしまった場合は延滞税が発生するため、売買時の資料をまとめておくなど、早めに準備をしておきましょう!
譲渡所得税について動画で説明しています!
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