自己破産をするとどうなるの?

自己破産をすると以下の物は借金に返済に充てられます。

・預貯金99万円以上の現金

・自分名義でかけている保険金の返戻金が20万円以上のもの

・退職金の見込み160万以上はその8分の1

・車は20万以上のもの

・その他20万円以上と見込める貴金属、PCなどの物資

以上のものを失う代わりに全ての債務が免除され(固定資産税等の租税債務は免除されません)、破産宣告以降の収入や新たに得た財産を債務の弁済に充てること無く生活を送っていけます。

自己破産すると官報に公告され世間に破産したことが知られてしまう可能性はあります。

また自己破産をすると日本に3社ある信用情報機関に個人情報が登録され、(これをブラックリストと呼ぶ人もいます)7年間は新たにローンを組むことができません。

最後に、連帯保証人は債務を免れることができません。

 

次回は、自己破産と任意売却はどちらを先に行う方が良いかを説明致します!