不動産売却後の確定申告

不動産を売却して利益が出た際は、忘れずに確定申告を行わなければなりません。
令和4年分の確定申告の受付は、2月16日(木)~3月15日(水)までです。

確定申告についてまとめたので、不動産を売って利益を得た方・得る予定の方は、ぜひご確認ください!

土地や建物などの不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得には給与などの他の所得と区分する「分離課税方式」が採用されているため、確定申告が必要になるのです。
なお、不動産売却における譲渡所得は賃貸経営による不動産所得とは異なるため、青色申告による特別控除を受けることができませんのでご注意ください。

 

◆確定申告が不要な場合もある?
不動産の売却により利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要です。
そのため、逆に損失が発生してしまった場合は、原則的に確定申告は不要となります。

譲渡取得の計算方法は以下の通りです。

 譲渡所得=売れた金額-(所得費+譲渡費用)

(例)1800万円で購入した不動産が3000万円で売れ、仲介手数料や解体費を引いて1000万円の利益が出た場合
→確定申告の対象となります。
※取得費が分からない場合は売れた金額の5%で計算されます。
実際の取得費が売った金額の5%を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費として計算することが可能です。
上記の例ですと、3000万円×5%=150万円と取得費とすることができます。

 

◆税額の計算
税額は下記の計算式で出すことができます。

 税額=課税譲渡取得×税率(取得税・住民税)

「課税譲渡取得」は譲渡取得から特別控除を引いた額となります。
特別控除や税率については、こちらの記事でご紹介しています。

 

◆確定申告の必要書類

① 確定申告書
税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
②売却時の売買契約書のコピー
譲渡所得の金額を証明する際に参照します。
③譲渡費用の内訳書
仲介手数料や測量費等などの領収書の写しが必要です。
②と合わせて収入金額・取得費・譲渡費用などを正しく把握するための資料となります。
④売却した不動産の登記簿謄本
重要事項説明書に添付されています。
紛失した場合は、法務局やオンライン申請システムでも取得することができます。

その他、源泉徴収票やマイナンバーなどの身分証明書は必ず用意する必要があります。

※特別控除の特例を使う場合は、上記の他にも用意する書類があります。
詳しくはこちらをご確認ください。

 

◆確定申告はいつまで?
今年の申告期限は3月15日(水)です。

もし申告期限を過ぎてしまった場合は延滞税が発生するため、売買時の資料をまとめておくなど、早めに準備をしておきましょう!

 

譲渡所得税について動画で説明しています!
特別控除についてや自動で税額が計算できるツールもこちらから! ↓

売却にかかる諸費用と税金

不動産売却確定申告譲渡所得

不動産売却に適した時期とは?

不動産売却においてはほとんどの方ができるだけ早く、そして高く売りたいと思っています。
一番いい条件で売れる時期があれば、当然その時期に売りたいですよね。

◆不動産売買が活発な時期は?
一般的に不動産売買の“繁忙期”は2~3月9~11月と言われています。
入学や転勤の多いこの時期に動き始める方が大多数を占めており、お子さんの入学をきっかけとした子育て世代の不動産の購入が最も多いようです。また、9月に異動のある会社もあることから9~11月の秋口にも多くなっています。

購入の動きが活発なこの時期に合わせて売却活動を始めるのが一見ベストと思われますが、同じ理由で不動産の売却をされる方も多いため、ライバルとなる他の不動産が多数出現してきます。
物件が多ければ競争が激しくなるのはもちろん、その中に購入者の目を引く物件があると、どうしてもその陰に隠れて売れ残ってしまう物件が出てきます。

売主様にとっては販売期間が長くなると不安になり、安易に価格を下げてしまったり、購入希望者からの値下げ交渉に弱気になってしまったりして、本来の価値よりも安く売れてしまうことがあります。また、買う側にとっても「長期間売れ残っている=何か問題があるのかもしれない」という悪い印象が残りかねません。

他の物件に埋もれてしまわないためには、2~3月の時期の販売を避けるのも一つの手です。
また、ネット以外にもチラシや看板など様々な媒体で広告を打ち、とにかく多くの購入希望者の目に留まるようにするのもお勧めです。

 

◆結局いつ売り出せば高く売れるのか…
結論から言えば、不動産の売買に正解の時期はありません。
適正な価格で、また適切な広告を打っていれば遅かれ早かれ売却することができます。ですから急いで契約を進める必要はなく、やはりライフプランや事情に合わせて売却活動を始めるのが一番です。

 

◆購入希望者の動きから見る「売り時」は?
不動産情報サイトの利用者に2021年に行ったアンケートでは、住まい探しから契約までにかかった期間を「3ヶ月以内」と答えた方は74.3%に上りました。

この結果から、2~3月に引っ越しを検討している方の多くが12月から翌年2月にかけて情報収集を始めていることが分かります。
今年度中に不動産を売却してしまいたい方も、まだ間に合う可能性がありますので、ぜひご相談ください!

売却のスケジュールや流れについてのご質問もお気軽にお問い合わせください♪

 

不動産売却の流れはコチラ↓

売却の成功ポイント

 

参考
不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC):「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果
https://www.rsc-web.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2022/05/211028.pdf

不動産売却/購入時の必要書類について

不動産を売るとき、買うときに売主・買主がそれぞれに持参するものをまとめました。
決済直前に慌てなくて済むように、あらかじめ何が必要か知っておきましょう!

~もくじ~
●不動産の売却に必要な書類
●不動産の購入に必要な書類
●売主本人が契約に出席できないとき

 

<不動産の売却に必要な書類(売主が個人の場合)>
売却に必要なものは以下の通りです。
媒介契約時ではなく、売買契約(決済)時に揃っていれば大丈夫です。

①実印
②印鑑証明書(3ヵ月以内に発行したもの)
③権利証(登記済証)
④収入印紙
⑤本人確認書類
⑥仲介手数料
⑦住所変更がある場合は住民票(3ヵ月以内に発行したもの)

①実印
不動産売買契約書に押印する際に使用します。
ごきょうだいやご夫婦等での共有名義の場合は、それぞれの実印が必要となります。

②印鑑証明書
共有名義の場合は、共有名義人それぞれの証明書が必要です。
役所や(マイナンバーカードをお持ちの場合は)コンビニエンスストアで取得できます。

③権利証(登記済証)
不動産の登記名義人であることを確認するため、
権利証もしくは12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知」が必要です。

④収入印紙
印紙代は不動産の売買代金によって変わるため、担当者にお尋ねください。
例:500万円超~1,000万円以下……5,000円
  1,000万円超~5,000万円以下……1万円

⑤本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等の写真入りのもの、
もしくは健康保険証、年金手帳、障害者手帳、後期高齢者医療保険保険証のうち2つをご用意いただきます。

⑥仲介手数料
当日受け取った売買代金から支払うことが多く、現金を持参しなくていい場合がほとんどです。
手数料は不動産の売買代金によって変わります。
例:400万円以下……18万円
  400万円超……3%+6万円+税

 

<不動産の購入に必要な書類(買主が個人の場合)>
下記は不動産を買うときに、一般的に必要とされる書類です。
住宅ローンの必要書類は金融機関や状況によって異なりますので、申込先にご確認ください。

【1】住宅ローン事前審査時

①事前審査申込書
②印鑑
③本人確認書類(借入本人と連帯保証人、担保提供者それぞれの分)
④収入証明書類(源泉徴収票や確定申告書)
⑤物件関連資料(売買契約書、広告チラシ、工事請負契約書など)
⑥他の借り入れがある場合はその償還予定表の写しまたは残高証明書

【2】住宅ローン申込時

①本審査申込書
②団体信用生命保険申込書兼告知書
③住民票
④印鑑
⑤印鑑証明書
⑥本人確認書類
⑦収入証明書類
⑧物件関連資料
⑨土地/建物登記事項証明書
⑩他の借り入れがある場合はその償還予定表の写しまたは残高証明書

【3】決済時

①住民票(所有権移転登記用)
②印鑑(抵当権設定がある場合は実印)
③抵当権設定がある場合は印鑑証明書
④収入印紙
⑤本人確認書類

 

<売主本人が契約に出席できないとき>
売主ご本人(共有名義の場合は共有者全員)が出席できないときは、
代理人が契約の手続きを行うようになります。
例えば夫婦の共有名義で妻の方が出席できない場合は、夫が代理人を兼ねることができます。
その際は上記の必要書類に加え、次のものを持参していただきます。

①本人の自署と実印押印のある委任状
②本人の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行したもの)
③代理人の実印
④代理人の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行したもの)
⑤売主と代理人の本人確認書類

 

売買が決定してからでも用意は間に合いますが、余裕をもって用意しておくと安心です。
詳しい内容は売買担当者までお問い合わせください。

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