492自然災害と土地の境界について

昨今自然災害が多く発生していますが、
自然災害が発生した時、土地の境界はどうなるのでしょうか。

事象別に説明していきます💁‍♀️

●地盤面の水平移動
地震などで地盤が広範囲にわたって水平移動した場合には、
地盤面と共に筆界も移動したものとして取り扱われます。

●がけ崩れ、土砂災害
(がけ崩れや土石流、地滑りなどで土地形状が崩れ隣地との境界も不明瞭となった場合)
局部的な地表面の土砂の移動の場合には、原則として土地の筆界は移動しない
ものとして取り扱われます。

地表面の移動にあたり、土地区画の形状が変化している場合には、
以下のような取り扱いがなされます。

①前の地積測量図と登記所備え付けの地図と現況変更後の測量成果との比較
②所有者間での合理的な筆界の合意
③地積変更が生じた場合の地積変更登記

●土地の海没、隆起
私有地が海没した場合は、海下地盤は公共のものとなるので、
海没後、引き続き人による支配利用が可能、かつ、
他の海面と区別して認識できる限り、所有権の対象は失われないとされています。

また、火山活動による海底隆起で新しい陸地が生じた場合には、
所有者のいない土地として国のものとなり、以降に土地所有権を
取得した者から表題登記が申請され、この土地表題部が創設されると同時に筆界が設定されます。

以上3つのパターンをご紹介しました🙌

予備知識として覚えておきましょう🙆‍♀️

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別府市 竹の内

K・M様

 

この度は不動産の売却依頼誠にありがとうございました。

無事に売却が出来て安心しております。

ペットがいましたので転居先を探すのに難航しましたが早期に見つかってよかったです。

今後とも不動産の事で何かございましたらご連絡ください。

宜しくお願い致します。

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年末のご挨拶

本年は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼を申し上げます。

来年もスタッフ一同、お客様にご満足頂けるよう、より良いサービスを
ご提供できますよう邁進する所存でございますので、
何とぞ変わらぬご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

なお、弊社は12月28日(火)で仕事納めとなり、
新年は1月4日(火)から通常営業を開始させて頂きます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。
どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
新年も宜しくお願い申し上げます🎍🎍

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