確定測量について

<確定測量とは>

土地を売却するにあたり、その地籍や隣地との境界線を明確にする事を確定測量といいます。
先祖代々所有してきたような土地は、登記簿上の情報と実際の状況が違っていることも多く、
測量や境界確定の費用が必要になることがあります。

確定測量をするにあたって、「測量を誰にいつ依頼するかわからない」といった悩みを
抱えている方も多くいると思います。

確定測量をしておかないと、売却するときに買主や隣地所有者と境界について
揉める可能性もある為、不動産を売却するには境界を明確にする事がとても重要です。

通常、隣家との間には土地や道路との境界を示す、
「境界標」や「境界杭」がありますが、先祖代々引き継いでいる土地には、
いつの間にか境界が無くなっているような土地も数多くあります。

<確定測量したほうがいい土地、確定測量が必要な土地の特徴>

①境界が一部不明の土地、最後に測量してから年月が経っている土地、
境界杭・フェンス・塀がない土地など。

②市街地で評価が高い土地
※市街地のような地価の高いエリアの土地をお持ちの場合、
登記簿上の面積と実際の面積に乖離があると、実際よりも狭い面積で登記簿に
登録されている場合は、評価額に大きな差が出てしまいますので、
確定測量で正確な面積を出した方が良いと思います。

<確定測量の費用と流れ、確定測量を失敗しないためのポイント>

①土地の売却を検討していたら、確定測量の依頼はまずは不動産会社に相談しましょう。
※不動産会社が確定測量する企業様を紹介致します。

②確定測量の費用の相場は、官民査定の場合は60~80万円、
官民査定無しの確定測量では35~45万円程度です。

③確定測量には、おおよそ1か月半~3か月以上の期間を要するので、
スケジュールに余裕をもって進める事をオススメします!

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別府市 鶴見

 

M・M様

この度は不動産の売却依頼誠にありがとうございます。

20年程家族で住まわれたご自宅となりますが綺麗に使って頂けたこともあり無事買手が見つかりました。

今後も新たな買主様が大切に住まわれますので安心していただけたらと思います。

また不動産の事でご相談がございましたらご連絡ください。

宜しくお願い致します。

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492瑕疵担保責任について

■瑕疵担保責任とは?

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、
売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張する事ができます。
契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、
かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。
一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。
また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、
買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。

 

■瑕疵担保責任についての事例紹介

中高層建物を開発・分譲する目的で土地建物を購入した買主が、
取り壊し予定の建物から石綿が発見されたとして、瑕疵担保責任特約に基づき、
売主にその除去費用の支払いを求めた事案において、賠償請求が認められた事例。

買主は中高層建物を開発・分譲する目的で、
本件土地及び建物について売買契約を締結した。

買主が本件建物の解体を行うために石綿建材分析調査を実施したところ、
飛散性が最も高いレベルの石綿含有建材が検出された。

買主は、売主に瑕疵担保責任に基づく損害賠償として
石綿除去費用658万円の支払いを求めた結果、売主側が除去費用を支払う義務を負った。

 


上記の事例のように石綿の有無は外観調査では困難で、
取引実務では本事例のように「石綿の存在については不明」として取引される事が多いですが、
いざ発見されると、その除去費用は多額のものとなりうる為、事前に調べておく方が望ましいです。

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