相続登記の義務化について

●相続登記の義務化について

所有者不明土地を生じさせない事を目的とした抜本的な
対策として、令和3年3月に相続登記の義務化が決定されました。

改正法では、相続開始を知り、尚かつ所有権を取得した事を知った日から
3年以内に「法定相続持分による相続登記」をしなければならない、とされました。
(改正不登法第76条の二第1項)
これを怠った場合には10万円以下の過料が課せられます。(同164条1項)

●相続人である旨の申出

諸事情などで法定相続登記が3年以内に行えない場合については、以下の通りです。

これには、新制度「相続人である旨の申出」が規定されています。
これを相続開始から3年以内に行えば、前記の相続登記の義務を果たした事になります。
(申出人の住所、氏名、相続開始の旨の付記登記)

具体的には「①相続が開始した旨」「②自分が相続人である旨」を
登記官に申し出る事により、職権でその登記がなされるというものです。

申し出た者に限り義務の履行が認められます。
    複数の相続人がいる場合は、それぞれ申し出なければなりませんので、注意が必要です。

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